相続

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相続の対象はプラスの財産とマイナスの財産。

 故人が残された財産の相続をするときは、プラスの財産もマイナスの財産もどちらも引き継ぐことになります。家や土地、貴金属など金額に換算できるものすべてと、借金や保証債務などのマイナスの財産が相続の対象となります。
 すべての相続を放棄することもできますが、まずはすべての財産がどの程度なのかできるだけ早く 確認をしましょう。
 生命保険の保険金は相続財産ではありませんが、相続税の対象となります。

  • 相続人の順位

 法律上相続人になれる範囲と順位が決まっています。亡くなった方を「被相続人」財産を相続するひとを「相続人」といいます。配偶者、子、父母、兄弟姉妹が相続人になりますが、相続人が死亡している場合、その相続人の子などが「代襲相続」という形で相続人になることができます。
 配偶者はどのような場合でも相続人ですが、それ以外は順位が決まっており、上位の順位の人がいれば、下位の人はなれない仕組みになっています。

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